こんな時、どうする

まずは身だしなみを整えてます。
挨拶から1日はスタートします。

アルコールチェック、 体温測定、車両 点検など、社内で準備をしたら、 いよいよ出発です。

ご高齢の方や、身体が不自由な方もいらっしゃいますので、必要に応じて、シートベルトを締めてあげたりなどもします。

手や洋服を挟まないように二段階に分けて、丁寧に締めましょう。

ご高齢の方や、身体が不自由な方もいらっしゃいますので、必要に応じて、シートベルトを締めてあげたりなどもします。

手や洋服を挟まないように二段階に分けて、丁寧に締めましょう。

お客様との会話は、ときには楽しいものです。 ですが、何気ない会話からトラブルに発展する場合もあります。あくまであなたは聞き役に徹するようにしてください。

お客様が急いで いるからといって、ドアの後方確認を怠らないでください。

安全運転、丁寧な対応はもちろんですが、お客様に応じたサービスを心がけてください。

安全運転、丁寧な対応はもちろんですが、お客様に応じたサービスを心がけています。

例えばご高齢者へのサービスでは、お送りした後 、買い物袋などの重い荷物を玄関まで運んであげることもあります。

送り先が不明な場合、荒げた声を出される場合、まず落ち着いていただいてから、送り先をお聞きしたのち、出発します。
落ち着かれずわからない状態になっている場合、最寄りの警察署までお送りし、保護してもらいます。

決して、乗務員自身がお客様に対して暴言を吐かないように!!

泥酔及び嘔吐などで車内が汚れた場合、シーツの交換消毒が必要になります。
その時は配車を一旦中止して、会社車庫でシーツの交換を行なってください。

まず、会社に報告してください。
最寄りの警察署に電話して対応してください。

乗務員自身で判断せず、必ず事務所へ一報を入れて、指示を仰いでください。

お客様の指定した目的地に行く際に地理がわからず迷ってしまった場合、お客様に事情を説明して道案内をお願いするようにします。
乗務員自身の勝手な判断で、違ったルートや違う場所へ行ってしまうと、お客様を不安な状態にさせてしまうので、わからない場合は必ず聞いて運行します。

事故は自分がどれだけ注意を払っていても、起こってしまうものです

人身事故の場合
まずは車を安全な場所へ。
必要に応じて応急 処置を行った後、救急車を呼んでください。
見た目の怪 我や異常が無いと場合でも必ず行ってください。
その後警察へ連絡し、警察の指示を仰いでください。

対物事故の場合も、基本的には同じです。
車を安全な場所へ、
警察に連絡した後、指示に従ってください。

当社のドライブレコーダーには、運転診断機能を持つものがあります。
よそ見、一時不停止など自分のくせを把握し、修正しましょう。

自動車の運転において、安全運転は何よりも優先する必要があります。
信号や道路標識、法定速度などを守るのはもちろん、
「どうすればより安全に走れるのか?」を日々の意識しながら業務に取り組んでいきましょう。

市民の生存権と移動権の守り手として

後部座席のシートベルト着用は義務です。

後部座席のシートベルトの着用は2008年6月1日の道路交通法改正により義務付けられ、高速道路における違反に対しては運転者に対して違反点数が付されることになりました。

道路交通法第71条の3

  1. 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
  2. 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

シートベルト非装着の違反点数、罰則
運転席、助手席のシートベルト非装着は一般道路、高速道路ともに違反点数が1点付されます。
後部座席のシートベルト非装着は、高速道路においてのみ違反点数が1点付され、一般道路においては口頭注意となっています。いずれも反則金はありません。

一般道路、高速道路にかかわらず必ずシートベルトを着用するようにしましょう。

シートベルト着用が免除される場合(一般の乗用車)

  • ケガや障害などのためにシートベルトを着用すると具合が悪くなる場合
  • 妊娠中のためにシートベルトを着用すると気分が悪くなる場合
  • 乗車定員内だが子供を多く乗せるためシートベルトの数が足りない場合
  • 座高が高すぎたり低すぎたり、肥満によりシートベルトが着用できない場合
  • 車内で乳児に授乳やおむつの取り換えなどが必要な場合
  • 病気などの幼児を車で病院などに緊急で搬送する場合
  • 車をバックする場合、運転手はシートベルトを外しても構わない

他にも業務中などに免除される場合もあります。

  • 郵便配達などの作業中で車から頻繁に乗り降りする区間
  • 消防車や救急車などを緊急時に運転する場合
  • 選挙カーで選挙運動をする場合 など

(道路交通法施行令第26条の3の2より)

動画で見る QA 1:34